スライド工法の掲載が決定しました。

首都高速株式会社での新技術の募集への応募審査結果により「首都高速道路の新技術のホームページ」及び「新技術活用システム」へのスライド工法の掲載が決定しました。

審査結果はB判定でした。これにより首都高で採用の可能性がある状態になりました。

※ランク判定基準について

A:公的機関での審査が行われ、活用効果・信頼性が確認されており、首都高で採用可能である。

B:検討は必要だが、首都高での採用可能性がある。

C:研究段階であり、首都高で利用するためには十分な検討が必要である。

D:技術的に課題あり。